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東京高等裁判所 昭和46年(行ケ)85号 判決

一 前掲請求原因のうち、本願発明につき出願から審決の成立にいたる特許庁における手続及び審決の理由に関する事実は当事者間に争いがない。

二 そこで、右審決に原告主張の取消事由があるか否かについて考える。

(一) 発明の要旨の認定について

1 右審決が本願発明の要旨をその明細書の特許請求の範囲に記載された前掲内容のとおり認定していることは原告の自陳するところである。

2 しかるに、原告は右特許請求の範囲中にある「空間」は単一の空間と解すべきである旨を主張するが、右特許請求の範囲には「該通気底板と底板間に空間を形成してこの空間に所要の気体を吹き込む送気管を槽の底部に連結し」とあるのみで、通気底板と底板との間に形成される「空間」の個数、態様について何らの限定もなく、また、本願明細書(成立に争いのない甲第一号証)中、発明の詳細な説明中には、「空間」を単一に構成することを明確にした記載がないばかりでなく、その構成によつて、区画された複数の空間のものと対比して作用効果上、格別の差異があるとする記載も見受けられない。もつとも、本願図面(前出甲第一号証。別紙図面(一))に表示された「空間」はいずれも単一空間とされているけれども、右明細書における説明によると、右図面は本願発明の実施態様(但し、第五図は従来技術のもの)を示すものであることが明白であるから、右図面の表示を根拠として通気底板と底板との間の「空間」を「単一空間」と解することはできない。したがつて、本願発明における「空間」には、単一のものはもとより、区画された複数のものも含まれるものといわざるをえない。

3 次に、原告は、本願明細書の特許請求の範囲にある「仕切壁を所要間隔に配設する」は「仕切壁を仕切壁相互間及び仕切壁と通気底板間の間隔がそれぞれ所要間隔となるように配設する」と解すべきである旨を主張するが、本願明細書の特許請求の範囲において仕切壁の構成に関しては「通気底板上で流通する連通口を形成する仕切壁を所要間隔に配設する」と記載されているのみで、仕切壁と通気底板との間の間隔についてはこれを限定すべき何らの記載もなく、しかも、右記載は、仕切壁を配設するについてその相互間を所要の間隔にすることを意味し、解釈上少しも疑義の生じる余地はないから、右記載が仕切壁と通気底板との間隔をも規定したものと解することは、あたかも本願明細書の特許請求の範囲に記載されていない別個の技術を補充しようとするに等しく、特許発明の要旨を確定する上で許されるところではないのである。

4 してみると、本願発明の要旨に関する右審決の認定には原告主張のような誤りがあるということはできない。

(二) 引用例との比較判断について

原告は本願発明が第一、第二引用例のものと構成上の相違により作用効果上も顕著な相違点があると主張するが、右主張は、本願発明においては空間が単一に構成され、また仕切壁が相互間のみならず、通気底板との間においても所要間隔に配設されることが必須要件であるという主張を前提とするものであるから、その前提自体が既に説示したように失当である以上、もはや理由がないことになる。

(三) 以上の次第で、右審決に原告主張の違法があるということはできない。

三 よつて、さような事由があるとして本件審決の取消を求める原告の本訴請求を理由がないものとして棄却することとする。

〔編註その一〕 本件における審決理由は左のとおりである。

右審決は、本願発明の要旨を、「所要の幅と高さを有する細長い槽の底部より所要の高さに金網又は多孔板等からなる通気底板を設け、該通気底板と底板間に空間を形成してこの空間に所要の気体を吹き込む送気管を槽の底部空間に連結し、槽の前端には通気底板の上方に連通し流動層より上方に開口部を有する材料供給体を設けるとともに槽の後端に材料排出口を設け、通気底板上で連通する連通口を形成する仕切壁を所要間隔に配設することを特徴とする水平連続多室流動層装置。」(別紙図面(一)の第一図参照)と認定したうえ、次のような理由を示している。

(一) “Chemical Engineering”一九五六年二月号第一一七頁(以下、「第一引用例」という。)には、装置の前部、中部、後部をそれぞれ乾燥室、分級室、冷却室とし、乾燥室と分級室とを通じて水平面を持つ通気底板を、また、冷却室を通じて水平面を持つ通気底板を、両者間に幾分高さの差を付けて設置し、さらに、その通気底板の下方にそれぞれ所要の間隔を置いて底板を設け、通気底板と底板との間に空間を形成し、この空間を隔壁によつて独立した区画とし、これらの区画にそれぞれ送気するようにし、乾燥室及び冷却室の前端にはそれぞれ通気底板の上方に連通し流動層より上方に開口を有する材料供給部を設けるとともに、分級室及び冷却室の後端には材料排出部を設け、また、乾燥室と分級室の間、分級室と冷却室の間及び冷却室の内部に各一個の仕切壁を、それぞれ通気底板との間に連通口を形成するように設置し、もつて材料の乾燥、分級、冷却を順次連続して遂行できるようにした連続流動層装置(別紙図面(二)参照)が記載され、米国特許第二五二九三六六号明細書(以下、「第二引用例」という。)には、装置の上部、中部、下部にそれぞれ所要の間隔を置いて上部室(20)、中部室(33)、下部室(56)を設け、各室の下部にそれぞれ一個の通気底板を設け、その通気底板の下方にそれぞれ所要の間隔を置いて底板を設け、通気底板と底板との間に空間を形成し、この空間を隔壁によつて独立した区画とし、これらの各区画にそれぞれ送気するようにし、各室の前端には通気底板の上方に連通し流動層より上方に開口を有する材料供給部を設けるとともに、各室の後端には材料排出部を設け、各室の通気底板上で連通する連通口を形成する仕切壁を所要間隔に配設し、もつて上部室で材料の予熱工程、中部室で材料の煆焼工程、下部室で処理された材料の冷却工程を順次連続して遂行できるようにした連続流動層装置(別紙図面(三)参照)が記載されている。

(二) そして、本願発明と第一、第二引用例のものとは、いずれも流動層装置であるが、本願発明が乾燥、冷却、反応処理等のうちどれか一つを目的とするのに対し、第一、第二引用例のものは、ともに装置全体として、右のうち二つ以上を目的とする点において差異がある。

しかしながら、第一引用例の冷却室は、冷却という単一の目的を遂行する区域において仕切壁を設けた構成であり、かつ、その仕切壁は、処理材料である粉粒物の短絡排出を防止し、仕切壁によつて構成される各区分室内における混合を促進する作用があることが明らかであるから、右冷却室自体が本願発明における「槽」に該当する。したがつて、第一引用例には「槽の底部より所要の高さに通気底板を設け、その通気底板と底板間に空間を形成して、この空間に所要の気体を吹き込む送気管を槽の底部空間に連結し、槽の前端には通気底板の上方に連通し流動層より上方に開口部を有する材料供給口を設けるとともに、槽の後端に材料排出口を設け、通気底板上で連通する連通口を形成する仕切壁を設けた水平連続多室流動層装置」が記載されているといつて差支えない。

また、第二引用例における上部室(20)、中部室(33)、下部室(56)は、それぞれ予熱、煆焼、冷却の単一の目的を遂行する区域であつて、これらの区域にはそれぞれ仕切壁が設けられ、かつ、その仕切壁は、処理材料である粉粒物の短絡排出を防止し、仕切壁によつて構成される各区分室内における混合を促進する作用を奏することが明らかであるから、これらの区域は、いずれも本願発明における「槽」に該当する。したがつて、第二引用例には「所要の幅と高さを有する細長い槽の底部より所要の高さに通気底板を設け、その通気底板と底板間に空間を形成してこの空間に所要の気体を吹き込む送気手段を槽の底部空間に連結し、槽の前端には通気底板の上方に連通し流動層より上方に開口部を有する材料供給体を設けるとともに、槽の後端には材料排出口を設け、通気底板上で連通する連通口を形成する仕切壁を所要間隔に配設した水平連続多室流動層装置」が記載されているといつて差支えない。

そうすると、第一、第二引用例の各流動層装置は、その仕切壁の構成及び効果において本願発明と一致するが、なおそのほか、「作用が連続的であつて処理能力が優れ、装置の各部分は運転中に動く部分が全くないので故障がなく、装置の大きさの割合に大量処理が可能である」等、従来の連続処理装置にない各種の効果がある点においても本願発明と一致する。

(三) 審判請求人(本件原告)は、本願発明の要旨中、(a) 通気底板と底板との間に形成された「空間」を「単一の空間」と、また、(b) 「仕切壁を所要間隔に配設する」を「通気底板と仕切壁及び仕切壁相互間をそれぞれ所要間隔をもつて配設する」と把握すべきである旨を主張するけれども、(a)については、その主張のように把握しなければならない理由を発見することができず、仮に、その主張のように理解しても、第二引用例のものにおいては、仕切壁によつて区分された区分室ごと、または特定の区分室のみについて所要の、または特別の流動化現象が起るようにするため、通気底板と底板との間の空間を特に隔壁によつて独立した区画とし、その一区画ごとに流動化現象の条件に適合する通気の調節をすることができるようにしたのであるから、本願発明のように区分室ごと、または特定の区分室の流動化現象のため通気調節を特に必要としない使用条件の場合にまで、わざわざ空間に隔壁を設置して「単一の空間」を形成する必要がないことは自明のことであり、また、(b) については、仮にその主張のように理解しても、さような事項は当業者がこの種の装置を設計するに当り当然考慮すべき常識的事項たるに過ぎない。

(四) 以上のとおりであつて、本願発明は当業者が本願出願前日本国内において頒布された第一、二引用例に記載された発明に基いて容易に発明をすることができたものであるから、特許法第二九条第二項の規定により特許を受けることができない。

〔編註その二〕 本件に関する図面は左のとおりである。

別紙図面(一)

<省略>

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別紙図面(二)

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別紙図面(三)

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